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高浜原発、差し止めの意味

(耕論)高浜原発、差し止めの意味 
川崎和夫さん、新藤宗幸さん 2015年4月15日朝日新聞より引用しました。

 史上初めて司法の判断によって原発の再稼働が禁止されることになった。福井地裁が14日に認めた関西電力高浜原発3、4号機に対する運転差し止めの仮処分。その意味とは。今後司法が向き合うべき課題とは何だろうか。

■事故前なら想像できなかった 川崎和夫さん(元裁判官)
 今回高浜原発3、4号機の運転禁止の仮処分の申し立てが認容されたことは、福島第一原発の事故以前なら想像もできないことでした。

 仮処分の決定は訴訟と違って発令と同時に効力が生じます。そして、その効力は、関西電力の不服申し立てによって取り消されない限り続きます。ですから、原発は運転できなくなります。裁判の効力によって原発の稼働が制限されるという事態は日本では初めてですから、本当に画期的な決定ということができます。
 仮処分は、権利者が裁判を起こしても、その勝訴判決の確定を待つのでは権利の実現が困難となるような事情がある時に、その権利を保全するため権利者の申し立てによって裁判所が暫定的に仮の処分を相手方に命じるものです。
 本件でいうと、住民が関西電力に対し、生存が脅かされるとして、人格権に基づき原発の運転の禁止を求める訴訟を起こしたとしても、訴訟の間に原発事故が発生すれば訴訟をする意味がなくなるとして暫定的に原発の運転禁止を求める仮処分を申し立てたものです。
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 <移りゆく主戦場> 仮処分の立証の程度は、訴訟のような証明ではなく、一応確からしいという疎明で足りるとされています。しかし、原発訴訟ではこれまで住民側が勝訴した例はごくわずかしかなく、勝訴の見込みが非常に低いことから、福島の原発事故以前では仮処分の利用は現実的な選択肢ではなかったのです。
 それでも、福島の原発事故後は、原発の再稼働の差し止めの訴訟とともに仮処分が同時に申し立てられる事例が見られるようになりました。従って、今後、他の原発訴訟でも福井地裁の今回の決定を機に仮処分に重点を置くようになり、主戦場が訴訟から仮処分の審理に移ることも考えられます。
 また、今回の仮処分が申し立てられてからわずか4カ月で決定されたことも非常に迅速で驚くべきことだと思います。
 仮処分は、本来迅速に処理されることが期待されていますが、原発のような高度な科学技術の集合体ともいえる施設の安全性について判断するには相当長期の期間を要するものです。私も高速増殖炉「もんじゅ」の裁判を担当しましたが、基礎的な知識もなかったので、当事者双方の主張を理解するのに非常に苦労した記憶があります。

 今回福井地裁がこんなに早く決定を出せたのは、担当した裁判官が昨年5月に住民勝訴となった大飯原発の運転差し止め訴訟も担当し、争点が実質的に同じだったことから、問題点を十分理解していたからだと思います。
 ところで、高浜原発3、4号機は今年2月、原子力規制委員会から、再稼働に必要な安全審査で新規制基準に適合しているとの判断を受けています。
 これに対し今回の決定は、過去10年だけでも他の原発に基準地震動を超える地震が5回も起きていることや、高浜原発では基準地震動に満たない地震によっても冷却機能が喪失する危険性があることなどを認定し、施設の安全性が不十分だと判示しています。この判断の部分は説得力があります。
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 <説示への異論も> しかし一方で、新規制基準については、緩やかにすぎ、これに適合しても原発の安全性は確保されていないと指摘して、新規制基準に適合するか否かを判断するまでもなく具体的危険性を認定できるとしています。この点の説示には異論を持つ人もいると思います。確かに新基準の内容に対する検討は必ずしも十分になされているとは思えないので、今後議論を呼ぶかもしれません。
 いずれにしても今回の決定は電力業界だけでなく、各方面に大きな影響を与えることになるでしょう。関西電力はすぐに異議を申し立てて徹底的に争ってくるはずです。今後どう推移するか注目したいですね。
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 かわさきかずお 46年生まれ。72年判事補任官。03年名古屋高裁金沢支部裁判長として高速増殖炉「もんじゅ」の設置許可無効の判決をした。05年熊本家裁所長で退官。

 ■国民最後の砦からメッセージ 新藤宗幸さん(後藤・安田記念東京都市研究所理事長)
 今回の決定では、原発再稼働に必要な原子力規制委員会の新規制基準について、「緩やかにすぎ、合理性を欠く」として批判しています。この点は画期的な判断で、今後の司法判断や原子力規制行政への影響も大きいでしょう。
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 <過去の判断反省> かつて原発訴訟では、裁判所は原発に関する行政の専門技術的な判断に誤りや不合理な点があるかどうかという観点で審査すべきだとされてきました。行政が見るからに誤りがある不合理な判断をするはずもなく、裁判所は3件の下級審判決を除きすべて国や電力会社側を勝訴させてきました。

 それが福島第一原発の事故を目の当たりにして、さすがに裁判官たちもかつての行政の判断尊重の論理で原発訴訟を裁き続けることに疑問を感じ始めたようです。原発事故の翌年、最高裁の司法研修所に全国の地裁判事を集めて開いた研究会で、従来の審査方式に疑問の声が上がったとのことです。昨年5月の福井地裁の大飯原発運転差し止め判決のように、住民の人格権を最も重視すべき価値であるというところから結論を導く判決も、原発事故から3年にしてようやく出ました。その判決文からは、従来の原発訴訟における裁判所の判断への深い反省が感じられました。また、司法が「原発安全神話」の一翼を担った過去に良心の呵責(かしゃく)と責任を感じた裁判官も少なくありません。

 今回の仮処分の審理は、その大飯原発運転差し止め判決を書いた樋口英明裁判長が担当したので、当然同じような論理で判断が下されることが予想されていました。ところが、その樋口裁判長が仮処分決定を出す前に、4月1日付で異動となってしまいました。やはり裁判官の人事などの実権を握る最高裁事務総局人事局が、国策に反する裁判官は排除しようとしているのかと思ったら、異動先が名古屋家裁判事でした。結果的に同じ名古屋高裁管内の裁判所ですから高裁の判断によって、「職務代行」という制度で樋口裁判長が引き続きこの件を担当できるようになったわけですから、最高裁人事局も多少は世論を気にしているのかもしれません。
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 <支配構造変えて> とはいえ、福島第一原発のような大事故があったにもかかわらず、樋口裁判長のような人がまだ1人しか現れていないのも現実です。下級審の裁判官の多くは今も最高裁の方を見て判決を書いているなと思います。裁判官の人事や昇給などに関する実権を握っているのは最高裁人事局だからです。樋口裁判長の人事は全裁判官が注視していたと思います。

 このように最高裁事務総局が裁判官人事などを通して司法の現場を支配する構造を変えるためには最高裁の改革が必要です。実は、裁判官の人事を含む司法行政は裁判所法上、本来、最高裁裁判官会議の権限なのです。なぜ事務総局が司法行政の実権を握っているのかといえば、裁判官会議が形骸化、空洞化しているからです。ほとんど議論が行われず、事務総局が用意した議案をそのまま承認するだけで、長くても15分で終わるそうです。ある元最高裁判事がちょっと遅刻していくと会議が終わっていたことがあったというほど。その議案も、会議の前日に事務総長が主宰して開かれる事務総局会議で承認された内容がそのまま提案されるそうです。

 司法がどのような判断をしようと、今の安倍政権は原子力規制委のお墨付きを得た原発を再稼働させるでしょう。それでも、巨大与党が牛耳る国会がそれを牽制(けんせい)できない以上、国民の権利の最後の砦(とりで)である裁判所に問題提起し続けてもらうしかないと思います。地裁レベルであれ、原発の運転差し止めの判決や仮処分が相次いでいけばいずれは政府の政策にも影響を及ぼすでしょう。その意味で私たち市民も、司法が発するメッセージに敏感でなければならないと思います。
 
(聞き手はいずれも山口栄二)  
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 しんどうむねゆき 46年生まれ。専門は行政学。立教大学教授、千葉大学教授などを経て、14年から現職。著書に「司法官僚」「司法よ! おまえにも罪がある」など。
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by tikyuu_2006 | 2015-04-15 07:23 | これからの日本
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